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配置基準路線における資格者配置について

指定路線で複数人の警備員を配置する場合において、法律に規定される「交通誘導警備業務を行う場所ごとに、(検定資格者)一人以上」を次のように解釈し、齟齬を生じている事例が散見されます。

× お互いの顔が見える範囲内に資格者を1名配置すればよい。
× 資格者が無線機で指示統率できる範囲であれば1名配置でよい。
× 工事案件ごとに資格者を1名配置すればよい。

「場所ごと」の解釈は、現場の状況等により様々です。全員資格者を配置するのであれば問題はないのですが、資格者と無資格者の混成で配置する場合は、工事案件毎に事前に所轄警察署担当官に確認するのが確実です。

以下の事例は誤りやすい例ですので、参考にしてみてください

街路樹伐採作業に伴い、作業車両を車道上に停め置くために、一般車両に対して徐行/幅寄せ等を行う車両誘導と、伐採作業直下の歩道上の歩行者安全確保を計2名の警備員で行う場合
⇒ 同一工事でも車両誘導業務と歩行者誘導業務は、まったく別業務であり、警備員の配置場所も同じではありません。したがって、この場合は警備員二人とも資格者である必要があると考えられます。
※ 歩道は道路の一部であるので、指定路線に含まれます。

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