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「ながらすまほ」「酒気帯び運転」の罰則強化

令和6年11月1日から、自転車の危険な運転に新たな罰則が整備されます。

○運転中のながらスマホ
 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、
 画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となります。

○酒気帯び運転およびほう助
 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して
 新たに罰則が整備されました。

運転中の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象となります。

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