「ながらすまほ」「酒気帯び運転」の罰則強化
令和6年11月1日から、自転車の危険な運転に新たな罰則が整備されます。
○運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、
画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となります。
○酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して
新たに罰則が整備されました。
運転中の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象となります。
令和6年11月1日から、自転車の危険な運転に新たな罰則が整備されます。
○運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、
画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となります。
○酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して
新たに罰則が整備されました。
運転中の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象となります。